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第一ビル管理株式会社

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育児・介護休業等の取得状況公表

育児・介護休業法の改正により、2025年4月から「男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表すること」が義務付けられています。(従業員300人を超える企業)

対象期間:令和6年10月1日 から 令和7年9月30日 まで

男性の育児休業等の取得率
育児休業等をした男性労働者の数 0人 0%
配偶者が出産した男性労働者の数 0人

男性の育児休業等および育児目的休暇の取得率
※① 0人 0%
配偶者が出産した男性労働者の数 0人

※①
育児休業等をした男性労働者数 + 小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者数


※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
・育児休業(産後パパ育休を含む)
・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は 第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する 制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業