フロン排出抑制法Freon Emissions law
フロン排出抑制法で、機器の所有者、ユーザーの責任が増加します 。
地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類(CFC、HCFC,HFC)の排出抑制のため、
業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の管理者(所有者など)は機器を適切に管理する必要があります。
※フロン排出抑制法の対象となるのは、業務用のエアコン及び冷凍冷蔵機器であって冷媒として
フロン類が使用されている機器です。
1.フロン排出抑制法の概要
エアコンや冷凍冷蔵機器に使用されるフロン類(CFC、HCFC、HFC)の排出抑制やフロン類からノンフロン・低温室効果の冷媒等への転換などの背景から、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が平成27年4月より施行されています。
このフロン排出抑制法は、「判断の基準」の遵守を求める等の取組みを求める制度となっています。

2.冷凍空調機器の簡易点検、定期点検の義務化
- 全ての機器を対象に、日常的の実施する簡易点検の実施。製品外観の目視確認など。
- (3ヶ月に1回以上 専門家がアドバイスをする)
- 下記の機器については、定期点検の義務化(専門家に依頼しての点検)
-
機器の圧縮機に用いられる
電動機の定格出力定期点検の頻度 主な対象機器 7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 1年に1回以上 別置型ショーケース、冷凍冷蔵ユニット、
冷凍冷蔵用チリングユニット5.0kW以上のエアコン 1年に1回以上 中央方式エアコン 7.5kW以上
50kW未満のエアコン3年に1回以上 大型店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、
ガスヒートポンプエアコン一定規模以上の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者(専門知識をもった者)」、いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。
定期点検対象機器の確認は、冷凍空調機器の室外機などの銘板に記載された「圧縮機の定格出力」や「電動機出力・圧縮機」、「呼称出力」などで確認できます。
3.漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施
- フロン類の漏えいが見つかった際には、修理をしないでフロン類を充塡することの原則禁止
- (繰り返し充塡の原則禁止)
- 適切な専門業者に修理、フロン類の充塡を依頼
4.機器の点検・修理やフロン類の充塡・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務
- 適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録
- 記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない
- 適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入
5.算定漏えい量の報告
- 1年間にフロン類をCO2 換算値で1,000CO2 -t以上漏えいした事業者は国へ報告する義務
※「環境省 フロン排出抑制法パンフレット」より引用
6.機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない(法改正前からの義務)
- 第一種フロン類充塡回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する
- 回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない
★★ フロン排出抑制法の義務に違反した者に対しては、罰則が科せられます ★★
義務者 | フロン排出抑制法の義務 | 指導助言・勧告公表命令・罰則 |
---|---|---|
すべての者 | 特定製品の冷媒フロン類のみだり放出禁止 (86条) |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
第一種 特定製品の 管理者 |
管理者判断基準の遵守(16条①) | 指導助言、勧告公表命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
フロン類算定漏えい量等の報告(19条①) | 10万円以下の過料 | |
第一種 特定製品 整備者 |
充塡・回収委託義務(37条①、39条①) | 指導助言、勧告命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
再充塡以外のフロン類の引渡義務 (39条④) |
||
充塡・回収委託時の管理者名称等の通知 (37条②、39条②) |
勧告命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
|
再生・破壊証明書の回付・保存 (59条②、70条) |
勧告命令の対象(国) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
|
第一種 フロン類 充塡回収 業者 |
充塡回収業の登録(27条①)、 更新(30条①) |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
充塡回収業の登録変更の届出(31条①) | 30万円以下の罰金 | |
充塡回収業の廃業等の届出(33条①) | 10万円以下の過料 | |
充塡回収業の登録の取消し等(35条①) | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
充塡・回収基準の遵守 (37条③、39条③、44条②) |
勧告命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
|
充塡・回収証明書の交付 (37条④、39条⑥) |
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情報処理センターへの充塡・回収情報登録 (38条①、40条①) |
||
引取証明書の交付・写しの保存 (45条①・②) |
||
回収フロン引取義務(39条⑤、44条①) | 指導助言、勧告命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
|
フロン類引渡義務(46条①) | ||
充塡量・回収量等に関する記録の保存、 報告(47条①③) |
20万円以下の罰金 | |
省令に基づく第一種フロン類再生業 (50条①) |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
再生・破壊証明書の回付・保存 (59条③、70条) |
勧告命令の対象(国) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
|
第一種 フロン類 充塡回収 業者 (委託先含) |
運搬基準の遵守(46条②) | 勧告命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
第一種 特定製品 廃棄等 実施者 |
フロン類引渡義務(41条) | 指導助言、勧告命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
回収依頼書/委託確認書の交付・保存 (43条①~③) |
勧告命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
|
引取証明書(又は写し)の保存(45条③) | ||
引取証明書の未受領・虚偽記載に関する 報告(45条④) |
||
第一種 フロン類 引渡受託者 |
再委託承諾書の事前受領(43条④) | 勧告命令の対象(都道府県) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
委託確認書の回付・保存(43条⑤~⑦) | ||
引取証明書の保存(45条⑤) | ||
第一種 フロン類 再生業者 フロン類 破壊業者 |
再生・破壊業の許可 (50条①、63条①)、 更新(52条①、65条①) |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
変更の許可(53条①、66条①) | ||
変更の届出(53条③、66条③) | 30万円以下の罰金 | |
廃業等の届出(54条①、68条) | 10万円以下の過料 | |
許可の取消し等(55条、67条) | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
再生されなかったフロン類の破壊業者への引渡し(58条②) | 指導助言、勧告命令の対象(国) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
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再生・破壊基準の遵守 (58条①、69条④) |
勧告命令の対象(国) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
|
再生・破壊証明書の交付、写しの保存(59条①、70条①) | ||
再生・破壊量等の記録、報告 (60条①③71条①③) |
20万円以下の罰金 | |
第一種 フロン類 再生業者 (委託先含) |
運搬基準の遵守(58条③) | 勧告命令の対象(国) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
フロン類 破壊業者 |
フロン類の引取り・受託義務・破壊の実施(69条①~④) | 指導助言、勧告命令の対象(国) 50万円以下の罰金(命令違反の場合) |
※「環境省 フロン排出抑制法パンフレット」より引用
第一ビル管理株式会社では、「第一種冷媒フロン類取扱技術者」が冷凍空調機器の簡易点検、定期点検を
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